カバー演奏をする人向けの情報
ここでは、二次創作楽譜をもとに演奏を行う人が留意すべきことを掲載します。なお、演奏利用については著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)による、営利を目的とせず、かつ、聴衆または観衆から料金を受けない場合を前提としています。営利目的の演奏、聴衆または観衆から料金を受ける場合には楽曲、楽譜の利用について各製作者に確認してください。
留意事項
本ページに掲載する内容は、本サイト上の原著作者および二次創作楽譜作成者向けに記述した内容を前提に、二次創作楽譜を利用した演奏を行う一般的な場合を想定しています。演奏利用においてトラブルにならないことを保証するものではありませんのでご注意ください。演奏利用において生じた不利益等につき、当サイトは責任を負いかねます。
現在の本サイトのバージョンは「β(ベータ)」です。サイトの記載は本サイトの目的のため、今後も調整を行います。
二次創作楽譜の演奏時に考慮すること
購入可能な媒体である場合、できるだけ原作または原曲を購入しましょう。
二次創作楽譜を基に演奏を行う場合、可能な限り以下の表示に努めましょう。
- 原題
- 原著作者の名義、発表年(発表年が判明している場合)
- 楽譜のタイトル
- 二次創作楽譜作成者の名義
表示箇所は演奏会等であれば印刷媒体、インターネット上での録音の公開であればキャプション部分等が考えられます。文章で掲載できない場合は口頭での説明を検討してください。
二次創作楽譜を使用しての演奏を行う場合、二次創作楽譜の利用規定等だけではなく、原著作者の制定しているガイドラインを必ず確認してください。原著作者が制定しているガイドラインが変更されている可能性があります。また、演奏時に一般的に行われることのうち、著作権法上の翻案にかかわるものがあります。例として以下のようなものです。
- 演奏する楽器を変更する
- 曲のカット、繰り返しを変更する
- 演奏指示・アーティキュレーションを追加、変更する
以上のことから、演奏を行う際には二次創作楽譜作成者向けの情報を併せて確認することを推奨します。
