音楽を作る人向けの情報


二次創作楽譜に関するガイドラインを定めることについて
もし「自由に演奏をしてもよい」だけがガイドラインにあったとしても、演奏すること、楽譜を作ること、演奏形態に合わせてアレンジすること、演奏の録音を公開することはそれぞれ別の権利にあたるため、楽曲を利用する側にとって、許可された利用形態なのか判断できず、演奏へのハードルが高いままになってしまいます。
ご自身が作曲した楽曲について、二次創作ガイドラインにて楽譜、編曲、発表形態についても明記していただくことで、演奏利用が活発になる可能性があります。以下では、その方法と背景、実際に明記した場合のメリット・デメリットについて記載します。
許可の方法について
a.クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを設定する
総合的に許可する場合、著作者の権利を全て保持しつつ、名義を表示し、かつ非営利の利用のみ二次創作や再配布を認めるクリエイティブ・コモンズ・ライセンス【表示-非営利-継承】を設定する方法もあります。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス【表示-非営利-継承4.0】CC BY-NC-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ja
よくある質問と回答|クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
https://creativecommons.jp/faq/
原作の音楽に対してライセンスを設定する場合と、二次創作楽譜に対してライセンスを認める場合とで効果が異なりますのでご注意ください。
また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス4.0は設定以降永続します。許可を途中で取りやめる可能性がある場合は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスではなく個別に許可内容を設定し、取り下げ可能性を留保することをお勧めします。
b.個別に許可内容を設定する
作品の二次創作ガイドライン、または楽曲の利用規約等に個別に明記する場合、演奏にかかわる以下の事項をそれぞれ明記していただくことを提案します。
- ライセンスを明記すれば楽曲を演奏をしてもよいか
- 楽曲を演奏するにあたって、楽譜を制作してよいか
- 楽曲を演奏するにあたって、演奏形態等に合わせたアレンジを行ってよいか
- ライセンスを明記すれば楽譜を公開してもよいか
- 演奏をインターネット(youtubeなどの動画サイトや自身のwebサイトなど)にアップロードしてよいか
すべて許可する場合は以下のような文例になります。
ex:私の著作物/〇〇(作品名など)について、利用者が新たな創作性を加えた二次創作物を、営利を目的としない場合に限り、インターネット等に発表することができます。二次創作物の例はイラスト、マンガ、小説、音楽(アレンジ演奏、二次創作楽譜の制作を含む)等です。二次創作物を発表する場合は、〇〇とクレジット表記をしてください。
ex:私が著作権を有する楽曲の演奏については、適切なクレジット表記を行えば、営利を目的としない限り、アレンジ、楽譜の制作をし、演奏会、ライブ、動画サイトを含むインターネット等で発表することができます。
本サイトでは、二次創作楽譜データの公開に際し二次創作楽譜製作者が配慮することが望ましい項目についても記載しています。本サイトの記載をコピー、編集してご活用いただくことができます。
留意事項
本ページに掲載する内容は、日本の著作権法、二次創作のガイドラインに現れやすい文章を基に作成し、原著作者の権利を守りつつ、演奏利用が活発になることを目指し随時更新を行います。本サイトの情報を使用することで生じた不利益等につき、当サイトは責任を負いかねます。
二次創作楽譜の背景について
楽曲をカバー、アレンジ演奏する場合、楽譜が存在しなければ聴き取り(耳コピ)、編曲によって、演奏者の楽器等に合わせた二次創作楽譜を制作する場合がありますが、二次創作楽譜も他の二次創作と同様、原著作物の複製権、翻案権等に抵触する二次創作物です。
二次創作楽譜は、制作者以外の人物も演奏可能であるという特徴を持ちます。音楽に関するガイドラインが設定されている場合でも、演奏にあたって制作された二次創作楽譜が公開されることは多くありません。
一方、楽譜データが公開されることで期待できる効果があります。楽譜の電子データはMusicXMLという楽譜制作ソフト間で共通のファイル形式があり、無料の楽譜制作ソフトウェアの発達によって、楽器や演奏形態に合わせた楽譜の編集の技術的なハードルは大きく下がりました。採譜や清書の分担など、共同作業も容易です。
楽譜について明言したガイドライン等によって二次創作楽譜が公開可能になれば、二次創作された楽譜を利用した別種の楽器での演奏、さらなるアレンジなど、ご自身が作曲した楽曲の演奏のハードルが下がり、楽曲が演奏される機会を拡げる効果が期待できます。
許可のメリット・デメリットについて
メリットについて
・演奏、アレンジ等の作品利用が活発になることが期待できます。
・演奏形態やアレンジの有無について、逐一の確認が作曲者、演奏者双方にとって不要になります。
デメリットについて
一般的に二次創作で起こりうるデメリットと同様のトラブルが考えられます。
・望まない形態、方向性のアレンジや演奏が生まれる可能性があります。
・楽譜がデータ化されることで、不許可の営利利用へのハードルが下がるリスクがあります。
ありうる(再)編曲の形態について
二次利用による編曲・再編曲には以下のようなケースが考えられます。アレンジ等を許可する場合に参考としてください。
- 楽譜の清書、五線譜からタブ譜などへの変更
- 演奏楽器、演奏形態の変更
- 曲調の変更
- 演奏不能または高難度を回避するための変更(オクターブの上げ下げ、連符の易化など)
- 調(キー)の変更
- 曲の長さの変更(演奏上の都合によるカット・繰り返し・テンポチェンジ等)
- 音の追加(コードを構成する和音の追加等、楽曲の文脈に従った追加)
- アドリブソロ等の指示の追加
- (ループ音源などの場合)開始や終止の追加
- (ゲームなどのサウンドトラックの場合)メドレー化およびメドレー化のための曲と曲の接続部の追加
- (既存の楽譜を使用した再アレンジの場合)メドレーを構成する曲の加除・変更
